自賠責共済とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を運行中に他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済金を支払う共済です(人身事故に限ります)。
自賠法によって、原則として全ての自動車(原動機付自転車を含みます。)に契約が義務付けられています。
自賠責共済については、平成10年3月に当組合を含む5つの自動車共済協同組合と全国自動車共済協同組合連合会(リンク参照)が統一して行政庁の認可を得て、平成10年4月1日から取扱いを行っています。
当組合の自動車共済と併せてご契約いただくと、万一、事故が発生した場合の共済金支払いがスピードアップされます。
※自動車共済協同組合が扱う自賠責共済と損害保険会社が扱う自賠責保険は、同一の法律(自賠法)にもとづく制度であり、内容も同一のものです。
なお、次のような場合には共済金を減額して支払います。
自賠責共済金の請求は、加害者(共済契約者)だけでなく、被害者からも行うことができます。
自賠責共済金の請求や相談をご希望の方は、当組合 自賠責調査課(本部 損害調査部内)へご連絡ください。
補償内容の詳細については、自賠責共済のしおりをご覧ください。
主な車種・期間の自賠責共済掛金を知りたい方はこちらをご覧ください
国土交通省「自賠責保険(共済)ポータルサイト」
お手続き内容により、対応窓口が異なります。
:組合事務所の休業日です。
取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。
フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
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