自動車共済について

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北海道自動車共済協同組合

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ご注意
本ページは、契約始期が令和5年1月1日以降の場合の概要を記載しております。
契約始期が令和4年12月31日以前のご契約については、各種帳票・資料ダウンロードご契約のしおり(契約始期:令和2年1月1日~令和4年12月31日)をご覧ください。

マークの説明

  • 自動的にセットされます。
  • ご希望によりセットできます。
  • 自家用8車種に適用できます。
  • 自家用3車種に適用できます。
  • 二輪自動車および原動機付自転車に適用できます。
  • 記名被共済者が個人の場合に適用できます。
  • 記名被共済者が法人の場合に適用できます。
  • 自家用8車種および二輪・原付を除く、大型車種に適用できます。
    適用条件の詳細は取扱代理所にお問い合わせください。
  • 記名被共済者やその同居親族で、2台以上のご契約がある場合、補償が重複する場合がありますので、ご注意ください。
    なお、その特約が付いたご契約の記名被共済者が別居となる場合や、そのご契約が解約になる場合、再度補償の見直しが必要になることがありますので、ご注意ください。

自動車共済には、
以下の3つの基本補償があります。

相手方への賠償

自動車事故で人にケガをさせたり、他人の車やものを壊してしまったときの補償

ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償

自動車事故でケガをしてしまったときの補償

ご契約のお車の補償

ご契約のお車に損害が生じたときの補償

相手方への賠償

人にケガをさせたり、他人の車やものを壊してしまった時

対人賠償共済

自動車事故により、歩行者や他のお車に乗車中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者1名ごとに、ご契約金額を限度に対人賠償共済金をお支払いします。
ただし、自賠責共済等で支払われる部分を除きます。

臨時費用特約

 

被共済者に損害賠償責任がある対人賠償事故で、被害者が死亡したり、後遺障害が生じたとき、および医師による治療を4日以上要する場合に、お見舞い費用等として共済金をお支払いします。

対物賠償共済

自動車事故により他人の財物(自動車・家屋・家財・商品等)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき、ご契約金額を限度に対物賠償共済金をお支払いします。

対物超過修理費用特約

 

対物賠償共済金が支払われる事故で相手のお車の修理費用が時価額を上回る場合に、その超過する修理費用について50万円を限度に過失割合に応じて共済金をお支払いします。

例)追突事故でご契約者の過失割合が100%であり、相手自動車の時価額40万円、修理費が60万円の場合
(ご契約内容:対物賠償共済 無制限・免責金額0万円)

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ご自身・ご家族・搭乗中の方
への補償

自動車事故でケガをしてしまったとき

人身傷害共済

自動車事故により、運転者やご契約のお車に搭乗中の方が死傷されたり、後遺障害が生じた場合、約款の人身傷害条項損害額基準により算出された共済金をお支払いします。

さらに詳しくみる
被共済者ご自身の過失分も補償します。

人身傷害共済が補償対象となり、入通院日数が5日以上となった場合、入通院定額給付金として10万円を別途お支払いします。
なお、入通院定額給付金対象外特約をセットいただくこともできます。

事故相手との面倒な交渉は不要です。

示談交渉の経過・結果に関係なく、被共済者の総損害額に対して共済金をお支払いします。

車外事故特約

 

人身傷害共済で共済金がお支払い対象となる事故の内容を、ご契約のお車以外のお車に搭乗中や歩行中などの自動車事故にも拡大します(下表参照)。
以下の方々が補償の対象(被共済者)となります。

  • ① 記名被共済者
  • ② 記名被共済者の配偶者
  • ③ ①または②の同居の親族
  • ④ ①または②の別居の未婚のお子様

※記名被共済者が法人、かつ個人被共済者を設定する場合を含みます。

◯:補償します ×:補償しません

※他車運転特約および他車運転特約(二輪・原付)により補償の対象となる場合があります。

搭乗者傷害共済

ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が自動車事故により、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死傷されたり、身体に後遺障害が生じた場合に共済金をお支払いします。

さらに詳しくみる
医療共済金
(一時金払)

●入通院が5日未満 
一律1万円をお支払いします。

●入通院が5日以上 
傷害の状態に応じて、共済金をお支払いします。

搭乗者傷害共済の
医療共済金倍額払特約

 

搭乗者傷害共済の医療共済金(一時金払)の額を2倍にしてお支払いします。

無共済車傷害特約

 

無共済(無保険)の自動車との事故によりご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに共済金をお支払いします。
死亡・後遺障害の場合のみ共済金をお支払いします。傷害のみの場合にはお支払いしません。

自損事故傷害特約

 

自損事故により、ご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死傷され、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。
なお、人身傷害共済を契約している場合は、人身傷害共済から共済金をお支払いします。

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ご契約のお車の補償

ご契約のお車が事故で壊れてしまったとき

車両共済

衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
車両共済で共済金お支払いの対象となる事故の範囲は次の2タイプからお選びいただけます。

さらに詳しくみる

◯:補償します ×:補償しません    
※ 二輪自動車・原動機付自転車を除く

お支払いする共済金
車両全損時諸費用
倍額払特約

 

車両全損時諸費用共済金を2倍にしてお支払いします。

車両新価特約

 

ご契約のお車が事故で全損、または修理費が新車共済金額の50%以上となった場合、新車共済金額を上限に、実際にかかる以下のいずれかをお支払いします。

共済期間の末日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)年月から73か月以内となる場合に付帯できます。
ただし、リースカー等の一部車種にはセットできません。

車両超過修理費用特約

 

ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を超えた場合、車両共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。(事故の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。)
共済期間の末日がご契約のお車の初度登録(検査)年月から25か月を超えている場合に付帯できます。

無過失事故に
関する特則
※一部フリート契約を除きます

 

以下のような一定の条件を満たすとき、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取り扱います。また、事故件数によって免責金額が設定されている場合は次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。

【適用条件】

  • 1.相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
  • 2.相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
  • 3.自動運転中に偶然な事故※が発生した場合
  • 4.ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合

    ※ 道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。
代車費用特約

 

以下のいずれかの事由によりレンタカーを借りた費用を、ご契約の代車日額を限度にお支払いします。
利用日数はご利用開始日を含めて15日を限度とします。

  • 1.事故・故障により自力走行不能となり、レッカーけん引された場合
  • 2.ご契約のお車が盗難にあった場合、または事故修理のためにご契約のお車が使用できない場合
代車費用の
補償日数に関する特約

 

代車費用特約でお支払いする代車の利用日数限度を、事故の場合に限り30日に延長します。

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車両積載動産特約

 

ご契約のお車の車内・トランク等に積載された動産が、衝突・接触・盗難・火災・洪水・台風など、偶然な事故により損害を被った場合に共済金をお支払いします。
盗難の場合は、ご契約のお車自体が盗難にあった場合に限ります。

原付バイク特約
(自損傷害タイプ)

 

記名被共済者とその家族が125cc以下の原動機付自転車(借用の原動機付自転車を含みます)を運転中の事故について、ご契約の自動車共済から共済金をお支払いします。
共済金をお支払いする補償項目

  • ・対人賠償共済
  • ・対物賠償共済
  • ・自損事故傷害特約
弁護士費用特約

 

自動車事故により身体や所有財物への被害を受け、損害賠償請求のために弁護士等費用や法律相談費用を負担した場合に共済金をお支払いします。
被共済者1名につき、お支払いする限度額は以下の通りです。

  • 弁護士等費用:300万円
  • 法律相談費用:10万円

ご契約のお車以外のお車を
運転中に生じた事故の損害を
補償する特約

記名被共済者およびご契約のお車により、下表のいずれかの特約が自動セットされます。
いずれの特約も、借用したお車の自動車共済等に優先して共済金をお支払いします。

他車運転特約
※1

 

記名被共済者とそのご家族が臨時に借用した他の自動車を運転中(駐車・停車中を除きます)の事故で生じた損害・傷害に対して、ご契約のお車を運転中の事故と同様のご契約条件※2 で共済金をお支払いします。
また、記名被共済者の業務に従事中の使用人が臨時代替自動車※3 を運転中の事故も同様に補償します

他車運転特約
(二輪・原付)
※1

 

記名被共済者とそのご家族が臨時に借用した他の自動車(二輪・原付)を運転中(駐車・停車中を除きます)の事故で生じた損害・傷害に対して、ご契約のお車を運転中の事故と同様のご契約条件※2 で共済金をお支払いします。
また、記名被共済者の業務に従事中の使用人が臨時代替自動車(二輪・原付)を運転中の事故も同様に補償します。

臨時代替自動車特約

 

ご契約のお車を車検・修理・点検整備等のために修理工場に入庫している間、臨時で借用した代替自動車※3 を運転中の事故で生じた損害・傷害に対して、ご契約のお車を運転中の事故と同様のご契約条件※2 で共済金をお支払いします。

  • ※1 記名被共済者が法人、かつ個人被共済者を設定する場合を含みます。
  • ※2 借用したお車の損害は、車両共済がセットされている場合に限り補償されます(二輪・原付は除きます)。
  • ※3 記名被共済者、記名被共済者の役員および使用人が所有する自動車を除きます。
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ロードアシスタンス

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となった場合に、当組合提携のロードサービス業者がレッカーけん引や30分程度の応急処置などを行います。

レッカーけん引費用、応急処置費用合計で15万円限度

レッカーけん引

ご契約のお車が事故や故障等のトラブルにより走行不能となった場合に、走行不能となった場所から、お客様の指定する修理工場までレッカーけん引を行います。

応急処置

走行不能となった場所で30分程度で対応可能な応急処置を行います。

  • ・バッテリージャンピング(共済期間中3回まで)
  • ・キー閉じ込み・紛失時開錠(セキュリティー装置付車両など、対象外となる場合があります)
  • ・スペアタイヤ交換(車載の簡易修理キットでの応急処置を含みます)
  • ・脱輪・落輪の路面への引き上げ
  • ・冬道スタック引き出し
  • ・冷却水補充
  • ・その他

燃料切れ時給油サービス

ご契約のお車が燃料切れにより自力走行不能となった場合に、最大10リットルまで無料で、共済期間中に1回に限り提供します。
電気自動車等の場合、充電または燃料補給ができるところまでレッカーけん引を行います(充電代等はお客様のご負担)。

  • 事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でJAF・業者などを手配された場合は、サービスの対象外となりますのでご注意ください。

ロードアシスタンスのご利用にあたって

  • ・ロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。ご契約内容を確認させていただいたうえで、ご利用いただけます。
  • ・ロードアシスタンスをご利用いただいても、ご継続後の等級および事故有係数適用期間に影響しません。
  • ・気象状況や交通事情などによってはロードサービス業者の現場到着に時間がかかる場合があります。ご了承ください。
  • ・一部離島やロードサービス業者の立ち入りが困難な場所は、対応できない場合があります。
  • ・自宅駐車場での燃料切れや鍵の紛失など、ご契約のお車が置かれた場所によって、ロードアシスタンスが対象外となる場合があります。
  • ・ロードアシスタンスの内容を超過または対象外の作業が発生した場合、その超過分・対象外の作業費用についてはご利用者様のご負担となります。
  • ・借りたお車や原付バイク特約で補償する原動機付自転車など、ご契約のお車以外の自動車での事故、故障はロードアシスタンスをご利用いただけません。
  • ・ロードアシスタンス特約の補償の対象となる費用については共済金としてお支払いします。

JAF会員優遇サービス

運転者または同乗の方がJAF会員であり、JAF会員証が提示された場合に限りご利用いただけます。

  • 1. 応急処置で発生した部品代を7,000円を限度に補償します(共済期間中1回限り)。
  • 2. 燃料切れ時の給油サービスを共済期間中に2回までご利用いただけます。

    JAF会員優遇サービスを受ける場合には、事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡いただく必要があります。

 

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引※された場合に発生した所定の下記費用をお支払いします。
※ロードアシスタンス特約のレッカーけん引費用のお支払い対象となる場合に限ります。

宿泊費用1名につき1万円限度

事故・故障現場の最寄りのホテル等に臨時で宿泊した1泊分の費用(飲食費等除く)をお支払いします。

移動費用1名につき2万円限度

事故・故障現場から自宅や当面の目的地などへ移動する交通費をお支払いします。
※レンタカー・タクシーご利用の場合は1台につき2万円限度となります。

引取費用往路1名分 15 万円限度

修理が完了したご契約のお車を引き取るために要した往路1名分の交通費をお支払いします。
ただし、レンタカーを利用する場合の費用を除きます。

ロードアシスタンス
超過費用特約

 

ロードアシスタンスの提供内容を拡大します。

レッカーけん引費用および
応急処置費用の合計額
燃料切れ時給油サービス
100万円限度 最大 20ℓ
レッカーけん引費用および応急処置費用の合計額 100万円限度
燃料切れ時給油サービス 最大 20ℓ

緊急電話サポート

緊急通報サービス

車両トラブル発生時、24時間・年中無休体制で緊急通報の受付・対応を行います。

事故・故障・トラブル時の
アドバイス

電話によるアドバイス、出張応急修理の出動手配、トラブル車両搬送の有料手配等を行います。

緊急連絡案内サービス

お客様のご要望によって、ご家族・会社などへの緊急連絡・状況説明のほか、最寄りの24時間営業のガソリンスタンド、宿泊施設、レンタカー会社、公共交通機関などの案内を行います。

※手配後に発生する費用(レンタカー費用や宿泊費用、移動費用など)は、ご契約内容により有料となる場合があります。

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運転者に関する割引制度

運転者本人
限定特約

お車を運転中の事故で、記名被共済者ご本人が運転する場合に限り、共済金をお支払いします。

運転者本人・
配偶者限定特約

お車を運転中の事故で、記名被共済者またはその配偶者が運転する場合に限り、共済金をお支払いします。

運転者年齢条件特約

ご契約のお車を運転中の事故について、選択した運転者年齢条件を満たす年齢の方が運転する場合に限り、共済金をお支払いします。
選択する条件の年齢が高いほど、掛金が安くなります。ご契約のお車を運転する可能性のある最も若い方の年齢に合わせて選択します。
なお、運転者年齢条件が適用される範囲は、記名被共済者が個人の場合と法人の場合とでは異なります。

  • 法人の場合:運転されるすべての方
  • 個人の場合:下表参照

年齢条件

年齢
問わず
補償
21歳
以上
補償
26歳
以上
補償
30歳
以上
補償
35歳
以上
補償
ご契約のお車が原動機付自転車の場合、年齢問わず補償または21歳以上補償のみ選択できます。

記名被共済者の年齢区分

運転者年齢条件を以下のいずれかに設定する場合、共済期間の初日における記名被共済者の年齢が、74歳以下の場合と75歳以上の場合とでは、共済掛金が異なります。

21歳
以上
補償
26歳
以上
補償
30歳
以上
補償
35歳
以上
補償
◯:補償します ×:補償しません

※表中の①〜③のいずれかの方の業務に従事する使用人が運転する場合、その方は年齢条件が適用されます。

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自動車に関する割引制度

新車割引

初度登録(検査)年月から共済始期年月までの経過月数が49か月以内のお車に適用します。

 

自家用普通乗用車および自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車

※事故有係数適用期間が0年以外の場合は、「上記以外」の割引率を適用します。

福祉車両割引

消費税の優遇されるお車※に適用します。
エコカー割引と福祉車両割引の両方の条件を満たす場合は、福祉車両割引を適用します。

※「運転補助装置を装備する自動車」「車いす等昇降装置および車いす固定装置を装備する自動車」などをいいます。

エコカー割引

電気自動車、ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス自動車のいずれかで、初度登録(検査)年月から共済始期年月までの経過月数が13か月以内のお車に適用します。

ASV割引

AEB(衝突被害軽減ブレーキ)装着車であり、共済始期日がご契約のお車の型式が発売された年度に3を加えた年の12月末までの場合に適用します。

福祉施設割引

記名被共済者が社会福祉法に基づく社会福祉法人等※であり、ご契約のお車が当該法人が自ら所有・使用するお車である場合に適用します。
公有・準公有自動車割引と重複して適用することはできません。

※社会福祉法人以外の方で、社会福祉法に基づき都道府県知事の許可または届出により社会福祉事業を経営する方等を含みます。

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共済契約に関する割引制度

ノンフリート多数割引

当組合で契約している総台数が5〜9台であり、かつ、全てのご契約の所有者および使用者が同一である場合に適用できます。

※3台割引および団体割引と重複して適用することはできません。

3台割引

契約者またはその同居のご家族が当組合で契約している総台数が3〜4台であり、所定の条件を満たす場合に適用できます。

※ノンフリート多数割引および団体割引と重複して適用することはできません。

ノンフリート等級別割引・割増

ノンフリート契約(総契約台数9台以下)では、1等級から20等級の区分および事故有係数適用期間により掛金が割引・割増されます。

さらに詳しくみる

継続契約(他損保等からののりかえも含め、前契約がある場合)

ノンフリート等級は、1年間の前契約期間中に無事故であれば、次契約の等級は1等級上がります。
共済金をお支払いする事故※があった場合は、事故の内容および件数によって次契約の等級を決定します。

 

※ 1等級ダウン事故、3等級ダウン事故、ノーカウント事故の3種類あります。

等級による割引・割増率

事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」、1〜6年の場合は「事故有」の割引・割増率を適用します。

事故有係数適用期間は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて以下のとおり決定します。
ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。

  • ■継続前のご契約の事故有係数適用期間が1〜6年の場合継続前のご契約の共済期間が1年の場合、事故有係数適用期間から「1年」を引きます。そのうえで、継続前のご契約に事故がある場合は、3等級ダウン事故1件につき「3年」を、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます。

  • ■継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合継続前のご契約に事故がある場合は、3等級ダウン事故1件につき「3年」を、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます。
等級と事故有係数適用期間の例

20等級で3等級ダウン事故が1件あった場合

※前契約が他損保等の長期契約(1年超)である場合、次契約に適用する等級および事故有係数適用期間は、前契約の事故有係数適用期間、契約期間および等級ダウン事故件数をもとに、当組合所定の計算式により算出します。

新規契約(前契約がない場合)

初めてご契約する場合、6(S)等級を適用します。
なお、2台目以降のお車を新規にご契約の場合で、以下の条件を満たすときは、複数所有新規7(S)等級を適用します。
また、事故有係数適用期間は0年を適用します。

複数所有新規7(S)等級適用条件

①ご契約のお車が自家用8車種である11等級以上の他の自動車共済契約※ があり、記名被共済者および車両所有者がいずれも個人であること。
※他の保険会社等の契約を含みます。


②新規契約のご契約のお車が自家用8車種であり、記名被共済者および車両所有者が以下の条件を満たす個人であること。

他の損保等の無事故実績を引き継ぎます!

他の保険会社(JA共済・全労済等を含みます)での等級や無事故実績が無駄になりません。

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自動車共済についてよくあるご質問

確認したい質問項目をクリックしてください。
車の使用目的(業務使用、通勤通学使用、日常レジャー使用)によって掛金は異なりますか?
いずれの使用目的であっても一律の掛金設定になっています。
そのため、主にお仕事にお車を使用される方は掛金を低減できる可能性があります。
また、免許証の色や走行距離による掛金の差もありません。
自動車共済に個人賠償責任共済を付帯したいのですが。
残念ながら、当組合では個人賠償責任共済をご用意しておりません。
ご希望の場合は、お客様がご契約されている他の保険種目(火災保険や傷害保険など)に特約として付帯できる場合がありますので、ご加入の保険会社にお問合せください。
また、クレジットカードにも一部の補償がセットされている場合もございます。
自動車共済に自転車共済を付帯したいのですが。
残念ながら、当組合では自転車共済をご用意しておりません。
ただし、人身傷害共済の車外事故特約を付帯いただくことで、自転車運転中に起きた相手自動車との接触事故によるケガが補償される場合があります。
掛金の支払い方法はどのような方法がありますか?
主な例として、口座振替払(一括・12回分割)、コンビニ払(一括)、現金払(一括)などがあります。
所定条件を満たす場合は、大口分割払(2~12回)もご利用いただけます。
口座振替は毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
クレジットカードによるお支払いはありません。
現在加入している自動車保険の割引や事故歴は引き継ぎますか?
損保会社や他共済の等級や事故有係数適用期間、事故・無事故の実績を引き継ぎます。
当組合にご契約をのりかえる際には、保険証券など前契約情報が記載されたものをご提出のうえ、事故件数を正しくお申し出ください。
正しくお申し出いただけないと、事故の際に補償がされない場合や、ご契約を解除させていただく場合があります。
自分に過失がない事故があった場合にも、事故の対応をしてもらえますか?
当組合がお客様に代わって相手側との交渉などの対応を行うことができるのは、お客様に法律上の賠償責任(過失)がある場合などに限ります。
無過失である場合の示談交渉等を行うことができるのは、法律上、弁護士や司法書士等に限られています。
ただし、お客様が無過失の場合であっても、当組合では相談やアドバイスなどのサポートを行います。
契約内容を変更・解約手続きをしたいがどうしたらよいですか?
担当の取扱代理所にご連絡のうえ、お手続きください。
万一、取扱代理所に連絡がつかない場合など、お困りの場合は、証書に記載された担当の本部または支部へご連絡ください。
共済証書を紛失してしまったので、再発行をしてほしい。
担当の取扱代理所にお申し出ください。
なお、証書の発送には数週間かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
お急ぎの場合は、加入証明書の発行もしております。
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ロードサービス
営業時間 9:00~17:15
(土・日・祝日および年末年始を除く)

ロードサービス:組合事務所の休業日です。

取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。

事故受付

フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。

ロードサービス

ロードサービスをご利用の際は、フリーダイヤルへご連絡ください。
ロードサービスの内容やご利用の注意点はこちらをご確認ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。