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北海道自動車共済協同組合

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災害救助法適用に伴う特別措置(自賠責共済)のご案内

自賠責共済

令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波の影響により、下記の地域に災害救助法が適用され、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨が発表されました。

これに伴い、自賠責共済の継続契約における特別措置が適用となります。


【車検伸長対象地域】
◆北海道
室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町、洞爺湖町)、有珠郡、白老郡、勇払郡(安平町、厚真町、むかわ町)、沙流郡、新冠郡、日高郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡
◆愛知県
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡
◆静岡県
沼津市、駿東郡、三島市、熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市
◆和歌山県
全域



【対象のご契約】
◆車検対象のお車の場合
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和7年7月30日から令和7年8月3日までの自動車にかけられた、共済期間の終期が令和7年7月31日から令和7年8月4日までの自賠責共済

◆車検対象外のお車の場合
共済期間の終期が令和7年7月30日から令和7年8月4日までの自賠責共済


【措置内容】
《継続契約手続きの猶予》
上記対象のご契約の継続手続きを、令和7年8月4日を限度として猶予します。

《共済掛金払込みの猶予》
上記対象の継続契約の共済掛金の払い込みを、令和7年9月30日を限度として猶予します。



以下の国土交通省の報道資料もあわせてご覧ください。

▼国土交通省北海道運輸局
自動車検査証の有効期間の伸長について~令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波警報による影響を受けて~

▼国土交通省中部運輸局
自動車検査証の有効期間を伸長します ~令和7年7月30日の津波警報を受けて~

▼国土交通省近畿運輸局
自動車検査証の有効期間の伸長について~令和7年カムチャッカ半島沖地震による津波発生を受けて~



本措置の適用をご希望される場合は、取扱代理所または当組合本部・支部までお問い合わせください。

ロードサービス
営業時間 9:00~17:15
(土・日・祝日および年末年始を除く)

ロードサービス:組合事務所の休業日です。

取扱代理所の休業日・営業時間はそれぞれ異なります。

事故受付

フリーダイヤルでは事故のご報告の初動対応を行います。事故受付をいただくと、当組合の事故担当者より追ってご案内差し上げます。
なお、当組合の営業時間外や休業日など、翌営業日以降のご案内となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話応対品質向上のため通話内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承くださいませ。

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専用デスクへ事前のご連絡なしにレッカー・修理業者等を手配された場合、ロードサービス対象外となる場合があります。
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