対人事故とそれ以外の事故で担当者が別人ということはありませんので
話が二度手間になることはありません。
北海道自動車共済協同組合(北自共)は、全国自動車共済協同組合連合会の一員として、中小企業者及び個人事業主(同居の家族含む)の皆さまの為に自動車共済、自賠責共済を取り扱っています。
自動車事故により、歩行者や他のお車に乗車中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者1名ごとに、ご契約金額を限度に対人賠償共済金をお支払いします。(ただし、自賠責共済等で支払われる部分を除きます。)
被共済者に損害賠償責任がある対人賠償事故で、被害者が死亡したり、後遺障害が生じたとき、および医師による治療を4日以上要する場合に、お見舞い費用等として共済金をお支払いします。
※臨時費用特約における「後遺障害」とは、普通共済約款の後遺障害等級表の表1の第1級、第2級または表2の第1級から第3級のいずれかに該当する後遺障害をいいます。
●お支払い対象者…損害賠償責任を負われる方(ご契約のお車を運転時の事故の場合、通常運転者にお支払いします。)
●運転者年齢条件特約、および運転者本人・配偶者限定特約が付帯されている場合で、条件外の方が起こした対人賠償事故の場合は、対人賠償共済からは共済金はお支払いできませんが、この特約の臨時費用共済金はお支払いします。
自動車事故により他人の財物(自動車・家屋・家財・商品等)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき、ご契約金額を限度に対物賠償共済金をお支払いします。
対物賠償共済金が支払われる事故で相手のお車の修理費用が時価額を超える場合に、その超過する費用について50万円を限度に過失割合に応じて共済金をお支払いします。
例)追突事故でご契約者の過失割合が100%であり、相手自動車の時価額40万円、修理費が60万円の場合
(ご契約内容:対物賠償共済 無制限・免責金額0万円)
自動車事故により、ご契約のお車または「他の自動車」に搭乗中や歩行中などに死傷されたり、後遺障害を被られた場合、約款の人身傷害条項損害額基準により算出された共済金をお支払いします。お支払いの対象となる事故の範囲は、お選びいただくご契約タイプ(下表)によって異なります。
ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます。)が自動車事故により、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死傷されたり、身体に後遺障害を被られた場合に共済金をお支払いします。
医療共済金 (部位・症状別払) |
|
---|
死亡 | 死亡共済金 |
お亡くなりになった場合にお支払いします。 ご契約金額をお支払いします。 |
|
---|---|---|---|
後遺障害 | 後遺障害共済金 |
後遺障害が生じた場合は障害の程度に応じて共済金をお支払いします。 ※約款の「後遺障害等級表」に従う |
|
重度後遺障害 特別共済金 |
重度の後遺障害で、かつ介護が必要と認められた場合にお支払いします。 ※約款の「後遺障害等級表」に従う |
ご契約金額の10%をお支払いします。(100万円限度) | |
重度後遺障害 介護費用共済金 |
後遺障害共済金額の50%をお支払いします。(500万円限度) |
搭乗者傷害共済の医療共済金(部位・症状別払)の額を2倍に
してお支払いします。
ご契約のお車の自損事故などにより、所有者・運転者・搭乗中の方が死傷され、自賠責共済等から補償が受けられない場合で、かつ人身傷害共済から共済金が支払われない場合に共済金をお支払いします。
死亡共済金・後遺障害共済金
死亡された場合は1,500万円を、後遺障害が生じた場合は
その障害の程度に応じて50万円〜2,000万円をお支払い
します。
介護費用共済金
重度の後遺障害が生じた場合で、かつ、介護が必要と認められた場合は200万円をお支払いします。 ※普通共済約款に規定する一定の重度後遺障害をいいます。
医療共済金
治療が必要と認められない程度に治った日までの入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円を、100万円を限度にお支払いします。
人身傷害共済をご契約の場合、ご契約のお車の人身傷害共済から総損害額に対し共済金をお支払いします。
(自損事故傷害特約から重ねて共済金をお支払いできません。)
無共済(無保険)の自動車との事故でご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに共済金をお支払いします。
1.死亡・後遺障害の場合のみ共済金をお支払いします。傷害のみの場合にはお支払いしません。
2.記名被共済者が「個人」の場合、歩行中などでの無共済(無保険)自動車事故でも共済金をお支払いします。
※ただし、相手の方が負担すべき損害賠償額について既に人身傷害共済金が支払われている場合は、そのお支払額を差し引いてお支払いします。
衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。車両共済で共済金お支払いの対象となる事故の範囲は次の2タイプからお選びいただけます。
衝突・接触等の偶然な事故により、ご契約のお車が全損※2となる場合に、全損時諸費用共済金としてご契約の車両共済金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。
ただし、車両新価特約をセットされたご契約で、同特約から再取得時諸費用共済金が支払われる場合は共済金はお支払いできません。
※1 全損時諸費用対象外特約をセットいただくこともできます。
※2 全損:お車を修理できない場合、または修理費が共済金額以上となる場合をいいます。
車両全損時諸費用の共済金を倍額にしてお支払いします。
【共済金をお支払いする主な場合】
ご契約のお車が事故で全損または新車共済金額50%以上の損害が発生し、代替自動車を取得または
協定共済金額を超えて修理する場合に新車共済金額を限度に共済金をお支払いします。
※ 共済期間の末日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)年月から61ヶ月以内となる場合に限り
ます。
【共済金をお支払いする主な場合】
ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を超えた場合、共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。(事故の翌日から6ヵ月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。)
※ 共済期間の末日がご契約のお車の初度登録(検査)年月から37ヶ月を超えている場合に限ります。
自動車との衝突、接触事故により車両共済金をお支払いした場合、次のいずれかの適用条件を満たすときは、事故件数による自己負担額や自動車共済継続後のご契約のお車の等級および事故有係数適用期間の決定において、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。ただし、適用条件1および2については、「相手自動車」および「相手自動車の運転者または所有者」が確認された事故に限ります。
ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となった場合に、当組合提携のロードサービス業者がレッカーけん引や30分程度の応急処置などを行います。
ご契約のお車が事故や故障等のトラブルにより走行不能となった場合に、走行不能となった場所から、お客様の指定
する修理工場までレッカーけん引を行います。
※レッカーけん引費用、応急処置費用合計で15万円限度
走行不能となった場所で30分程度で対応可能な応急処置を行います。
バッテリー上がり※/キー閉じ込み・紛失時開錠(セキュリティー装置付車両など、対象外となる場合があります。)/スペアタイヤ交換(車載の簡易修理キットでの応急処置を含む)/脱輪・落輪の路面への引上げ/冬道スタック引き出し/冷却水補充/など
※バッテリー上がりは1共済期間中3回までとなります。
ご契約のお車が燃料切れにより自力で走行できなくなった場合に、最大10リットルまで無料で、共済期間中に1回に限り提供します。電気自動車の場合は充電、または燃料補給ができるところまでレッカーけん引を行います(30km限度)。その場合、充電代等はお客様のご負担となります。
事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でJAF・業者などを手配された場合は、サービスの対象外となりますのでご注意ください。
×お客様の故意または重大な過失による事故・故障またはトラブル
×違法改造車・無免許運転・酒気帯び運転など法令に違反している場合
×地震・噴火・津波などの自然災害などに起因する場合
×自宅駐車場または、同等と判断できる保管場所での燃料切れの場合
×タイヤのスリップなど単なる走行困難な場合(雪道・泥道・砂浜など)
×修理工場から他の場所へのレッカーけん引
など
運転者または同乗の方がJAF会員である場合に限ります。
また、ご利用の際にJAF会員証のご提示が必要です。
1. 応急処置時の部品代・消耗品を補償
応急処置の際にかかった部品代・消耗品を、1共済期間中1回に限り、
7,000円を限度に補償します。
2. 燃料切れ時の給油サービスを年2回に拡大
燃料切れ時の給油サービスは1共済期間中2回まで対象となります。
1. JAF会員優遇サービスを受ける場合には、事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡いただく必要が
あります。
2. ご利用者様がJAF会員の場合は、原則としてJAFが出動して対応を行います。
ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引された場合に発生した所定の宿泊費用、または移動費用を共済金としてお支払いします。
※「ロードアシスタンス特約」のレッカーけん引費用のお支払い対象となる場合に限ります。
宿泊費用
事故・故障現場の最寄りのホテル等に臨時に宿泊する場合に、ご利用者がご負担された1泊分の費用(飲食費用除く)をお支払いします。
移動費用
事故・故障現場から自宅または出発地もしくは当面の目的地への移動をするために、ご利用者がご負担された交通費をお支払いします。 ※レンタカー・タクシーご利用の場合は1事故1台につき2万円限度となります。
引取費用
ご契約のお車がレッカーけん引され、修理工場等にて修理が完了した後、合理的な経路および方法でご契約のお車を引取るために要した往路1名分の交通費をお支払いします。ただし、レンタカーを利用する場合の費用を除きます。
ロードアシスタンス特約のサービス内容を拡大します。
ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引された場合※1、または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合※1に、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間※2のレンタカー費用を共済金としてお支払いします。
※1.ロードアシスタンス特約の「レッカーけん引費用」がお支払い対象となる場合、または車両共済のお支
払い対象となる場合に限ります。
※2.お支払い対象期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日以内」かつ「事故発生日な
どの翌日から起算して1年以内」となります。
ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引された場合※1に、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間※2のレンタカー費用を共済金としてお支払いします。
※1.ロードアシスタンス特約の「レッカーけん引費用」がお支払い対象となる場合に限ります。
※2.お支払い対象期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日以内」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」となります。
※「事故・故障時代車費用特約」と「ロードアシスタンス代車費用特約」をあわせて契約することはできません。
※「ロードアシスタンス特約」のレッカーけん引費用のお支払い対象となる場合、運転者年齢条件特約、または運転者本人・配偶者限定特約は適用しません。
お客さまの自動車・ご契約条件に合わせて割引が適用されます。
●自家用普通乗用車 ●自家用小型乗用車 ●自家用軽四輪乗用車
初度登録(検査)年月から共済契約始期年月までの経過月数が49ヶ月以内のお車に適用します。
ご契約のお車が消費税の優遇される対象自動車(「運転補助装置を装備する自動車」または「車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車」)である場合に適用します。(エコカー割引と福祉車両割引の両方の適用条件を満たす場合は、
福祉車両割引を適用します。)
●自家用普通乗用車 ●自家用小型乗用車 ●自家用軽四輪乗用車
ご契約のお車が電気自動車※1 、ハイブリッド車※2または圧縮天然ガス自動車※3のいずれかの場合で、初度登録(検査)年月から共済契約始期年月までの経過月数が13ヶ月以内のお車に適用します。
※1:電気自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「電気」と記載がある自動車
※2:ハイブリッド車とは、自動車検査証の「備考」欄に「***式ハイブリッド自動車」
または「ハイブリッド車」と記載のある自動車
※3:圧縮天然ガス自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「CNG」と記載のある自動車
記名被共済者が社会福祉法に基づく社会福祉法人等※でそれらが使用する自動車である場合に適用します。(本割引制度の対象となる社会福祉法人等が、公有・準公有割引の適用対象となる場合は重複して適用することはできません。)
※社会福祉法人以外の者で、社会福祉法に基づき都道府県知事の許可または届出により社会福祉事業を経営する者を含みます。
ご契約のお取扱方法には、ノンフリート契約およびフリート契約があります。
ノンフリート契約およびフリート契約の別に共済契約に適用される割引、割増が異なります。
※1:割引・割増は、臨時費用特約、弁護士費用特約、ロードアシスタンス関連特約および原付バイク特約の共済掛金には適用されません。
※2:共済金の支払対象事故が起こった場合は、継続されるご契約の等級が事故1件につき1等級または3等級下がります。
※3:「フリート割引・割増(率)」は、所定の計算方法により算出した損害率により決定され、前契約のない新契約を含むすべてのご契約に対して適用されます。なお、臨時費用特約および弁護士費用特約、ロードアシスタンス関連特約の共済掛金と支払共済金は、前記損害率の算定には算入しません。
※4:「フリート新規契約等級」は、前契約のない新契約に適用されます。所定の共済成績計算期間末におけるすべてのご契約に適用されている等級の合計から所定の方法で計算した後の等級をいいます。
ご契約の際、記名被共済者の氏名、お車の用途・車種・型式・初度登録(検査)年月・排気量・前契約の事故の有無・事故件数などをお知らせください。
事実と相違している場合、ご契約が解除されたり共済金をお支払いできないことがあります。
以下の事項についても遅延なくご連絡願います。
……など
ご契約のお車の廃車・譲渡・リース業者への返還・車検切れ・記名被共済者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断された場合、中断後の新たなご契約に、中断前のご契約の等級を適用できる場合があります。なお、ご契約の中断日から13ヵ月以内にお手続きを取らないとこの制度をご利用になれません。
ご契約後、共済契約を解約される場合には、取扱代理所または当組合にお申し出ください。解約の条件によっては、当組合の定めるところにより掛金を返還、または請求させていただく場合があります。また、返還される掛金があっても多くの場合で払い込まれた掛金の合計金額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
当組合は、異常火災その他の事由により損失金を生じ、かつその損失金を繰越剰余金および諸積立金をもって補うことのできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金の消滅または追徴を行う場合があります。
北海道自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合連合会」と再共済契約を締結し、リスクの分散を行っています。