自動車共済について

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自動車共済について

安心の示談交渉サービス!
損保や他共済からも等級・無事故実績を継承します!
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相手方との示談交渉はもとより各種書類の作成など事故解決まで誠意をもって対応!
(2)
1事故1担当者によるキメ細かい交渉とご契約者への密な連絡!

対人事故とそれ以外の事故で担当者が別人ということはありませんので
話が二度手間になることはありません。

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顧問弁護士による訴訟対応への協力体制!
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充実のロードアシスタンス
・24時間365日サポート体制!
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北海道自動車共済協同組合(北自共)は、全国自動車共済協同組合連合会の一員として、中小企業者及び個人事業主(同居の家族含む)の皆さまの為に自動車共済、自賠責共済を取り扱っています。

相手方への賠償

人にケガをさせたり、他人の車や物を壊してしまったとき ◆対人賠償共済 ◆対物賠償共済 ◆臨時費用特約 ◆対物超過修理費用特約
対人賠償共済

自動車事故により、歩行者や他のお車に乗車中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者1名ごとに、ご契約金額を限度に対人賠償共済金をお支払いします。(ただし、自賠責共済等で支払われる部分を除きます。)

対人賠償工学判決例
オプション 臨時費用特約 対人賠償共済にセット

被共済者に損害賠償責任がある対人賠償事故で、被害者が死亡したり、後遺障害が生じたとき、および医師による治療を4日以上要する場合に、お見舞い費用等として共済金をお支払いします。

臨時費用特約詳細

●お支払い対象者…損害賠償責任を負われる方(ご契約のお車を運転時の事故の場合、通常は運転者にお支払いします。)

●運転者年齢条件特約および運転者を限定する特約がセットされている場合で、補償対象外の方が起こした対人賠償事故の場合は、対人賠償共済からは共済金はお支払いできませんが、この特約の臨時費用共済金はお支払いします。

対物賠償共済

自動車事故により他人の財物(自動車・家屋・家財・商品等)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき、ご契約金額を限度に対物賠償共済金をお支払いします。

対物賠償 高額判決例
オプション 対物釣果修理費用特約 対物賠償共済にセット

対物賠償共済金が支払われる事故で相手のお車の修理費用が時価額を上回る場合に、その超過する修理費用について50万円を限度に過失割合に応じて共済金をお支払いします。

例)追突事故でご契約者の過失割合が100%であり、相手自動車の時価額40万円、修理費が60万円の場合
(ご契約内容:対物賠償共済 無制限・免責金額0万円)

対物釣果修理費用特約例
対人賠償共済・対物賠償共済とも 示談交渉サービス付 人身事故・物損事故とも、相手方への賠償金のお支払いに関する交渉は当組合が責任を持って行います。 注:お客様に法律上の損害賠償責任がない場合など、当組合が示談交渉をすることができない場合があります。

ご自身・ご家族・乗車中の方への補償

自動車事故でケガをしてしまったとき ◆人身傷害共済 ◆搭乗者傷害共済 ◆自損事故傷害特約 ◆無共済車傷害特約
人身傷害共済

自動車事故により、運転者やご契約のお車に搭乗中の方が死傷されたり、後遺障害が生じた場合、約款の人身傷害条項損害額基準により算出された共済金をお支払いします。なお、人身傷害共済で共済金お支払いの対象となる事故の内容は、ご契約タイプによって異なります。

人身傷害共済例
搭乗者傷害共済

ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が自動車事故により、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死傷されたり、身体に後遺障害が生じた場合に共済金をお支払いします。

医療共済金
(一時金払)
  • ●入通院が5日未満
    一律1万円をお支払いします。
  • ●入通院が5日以上
    傷害の状態に応じて、共済金をお支払いします。
死亡 死亡共済金 死亡された場合にお支払いします。(ご契約金額)
後遺障害 後遺障害共済金 後遺障害が生じた場合に障害の程度に応じて共済金をお支払いします。
重度後遺障害
特別共済金
重度の後遺障害で、かつ介護が必要と認められた場合にお支払いします。
ご契約金額の10%
(100万円限度)
重度後遺障害
介護費用共済金
後遺障害共済金額の50%
(500万円限度)
オプション 搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約

搭乗者傷害共済の医療共済金(一時金払)の額を2倍にしてお支払いします。

自動付帯 無共済車傷害特約 対人賠償共済にセット

無共済(無保険)の自動車との事故によりご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに共済金をお支払いします。

  • 1.死亡・後遺障害の場合のみ共済金をお支払いします。傷害のみの場合にはお支払いしません。
  • 2.記名被共済者が個人※の場合、歩行中などでの無共済(無保険)自動車事故でも共済金をお支払いします。
  • ※記名被共済者が法人、かつ個人被共済者を設定する場合を含みます。
  • 3.相手の方が負担すべき損害賠償額について既に人身傷害共済金が支払われている場合は、その支払額を差し引いてお支払いします。

自動付帯 自損事故傷害特約 対人賠償共済にセット

自損事故により、ご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死傷され、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。
なお、人身傷害共済を契約している場合は、人身傷害共済から共済金をお支払いします。

死亡共済金・後遺障害共済金

死亡された場合は1,500万円を、後遺障害が生じた場合は
その障害の程度に応じて50万円〜2,000万円をお支払い
します。

介護費用共済金

所定の重度後遺障害が生じ、介護が必要と認められた場合は200万円をお支払いします。

医療共済金

治療が必要と認められない程度に治った日までの入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円を、100万円を限度にお支払いします。

お車の補償

ご契約のお車が事故で壊れてしまったとき
車両共済

衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。車両共済で共済金お支払いの対象となる事故の範囲は次の2タイプからお選びいただけます。

車両共済詳細
免責金額(自己負担額)の設定

車両共済を付帯される場合、免責金額をお選びいただきます。
なお、ご契約内容やご契約のお車により、選択いただけない免責金額があります。

車両共済詳細
車両共済金額の設定

車両共済金額は、ご契約のお車の年式や型式などで決まる車両標準価格の範囲内で、5万円単位で設定します。
お車の初度登録(検査)年月からの経過に伴い、車両標準価格は徐々に下がります。
中古車の市場販売価格とは必ずしも一致しませんので、ご了承ください。
なお、当組合の車両共済は車両価額協定が全ての用途車種に適用されます。

車両全損時諸費用倍額払特約オプション

車両全損時諸費用共済金を2倍にしてお支払いします。

車両全損時諸費用対象外特約オプション

ご契約のお車が全損の場合にお支払いする車両全損時諸費用共済金をお支払いしません。

車両新価特約 自家用8車種の車両共済にセットオプション

ご契約のお車が事故で全損、または修理費が新車共済金額の50%以上となった場合、新車共済金額を上限に、実際にかかる以下のいずれかをお支払いします。

車両共済詳細

共済期間の末日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)年月から73か月以内となる場合に付帯できます。ただし、リースカー等の一部車種にはセットできません。

車両超過修理費用特約 自家用8車種の車両共済にセットオプション

ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を超えた場合、車両共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。(事故の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。)

共済期間の末日がご契約のお車の初度登録(検査)年月から25か月を超えている場合に付帯できます。

車両無過失事故に関する特則(車両共済に自動付帯)

以下のような一定の条件を満たすとき、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取り扱います。また、事故件数によって免責金額が設定されている場合は次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。

【適用条件】
  • 1.相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
  • 2.相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
  • 3.自動運転中に偶然な事故※が発生した場合
  • 4.ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合

※ 道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。
代車費用特約 自家用8車種※オプション

以下のいずれかの事由によりレンタカーを借りた費用を、ご契約の代車日額を限度にお支払いします。また、利用日数はご利用開始日を含めて15日を限度とします。

  • 1.事故・故障により自力走行不能となり、レッカーけん引された場合
  • 2.ご契約のお車が盗難にあった場合、または事故修理のためにご契約のお車が使用できない場合

※ ロードアシスタンス対象外特約を付帯した場合、本特約は付帯できません。
代車費用の補償日数に関する特約 代車費用特約セット(車両共済に自動付帯)

代車費用特約でお支払いする代車の利用日数限度を、事故の場合に限り30日に延長します。

車両共済詳細

その他の特約・サービス

専用デスク 24時間365日 OK 0120-80-6324
ロードアシスタンス

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となった場合に、当組合提携のロードサービス業者がレッカーけん引や30分程度の応急処置などを行います。

レッカーけん引費用、応急処置費用合計で15万円限度

レッカー牽引

ご契約のお車が事故や故障等のトラブルにより走行不能となった場合に、走行不能となった場所から、お客様の指定
する修理工場までレッカーけん引を行います。

応急処置

走行不能となった場所で30分程度で対応可能な応急処置を行います。
バッテリージャンピング(共済期間中3回まで)/キー閉じ込み・紛失時開錠(セキュリティー装置付車両など、対象外となる場合があります。)/スペアタイヤ交換(車載の簡易修理キットでの応急処置を含みます)/脱輪・落輪の路面への引き上げ/冬道スタック引き出し/冷却水補充など

燃料切れ時給油サービス

ご契約のお車が燃料切れにより自力走行不能となった場合に、最大10リットルまで無料で、共済期間中に1回に限り提供します。

事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でJAF・業者などを手配された場合は、
サービスの対象外となりますのでご注意ください。

電気自動車等の場合、充電または燃料補給ができるところまでレッカーけん引を行います。
その場合、充電代等はお客様のご負担となります。

ロードアシスタンスのご利用にあたって
  • ・ロードアシスタンスをご利用いただいても、ご継続後の等級および事故有係数適用期間に影響しません。
  • ・気象状況や交通事情などによってはロードサービス業者の現場到着に時間がかかる場合があります。ご了承ください。
  • ・一部離島やロードサービス業者の立ち入りが困難な場所は、対応できない場合があります。
  • ・自宅駐車場での燃料切れや鍵の紛失など、ご契約のお車が置かれた場所によって、ロードアシスタンスが対象外となる場合があります。
  • ・ロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。ご契約内容を確認させていただいたうえで、ご利用いただけます。
  • ・ロードアシスタンスの内容を超過または対象外の作業が発生した場合、その超過分・対象外の作業費用についてはご利用者様のご負担となります。
  • ・借りたお車や原付バイク特約で補償する原動機付自転車など、ご契約のお車以外の自動車での事故、故障はロードアシスタンスをご利用いただけません。
  • ・ロードアシスタンス特約の補償の対象となる費用については共済金としてお支払いします。
JAF会員優遇サービス

運転者または同乗の方がJAF会員であり、JAF会員証が提示された場合に限りご利用いただけます。

1. 応急処置で発生した部品代を7,000円を限度に補償します
(共済期間中1回限り)。

2. 燃料切れ時の給油サービスを共済期間中に2回までご利用いただけます。

JAF会員優遇サービスを受ける場合には、事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡いただく必要が
あります。

ロードアシスタンス宿泊移動費用特約

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引※された場合に発生した所定の下記費用をお支払いします。
※「ロードアシスタンス特約」のレッカーけん引費用のお支払い対象となる場合に限ります。

宿泊費用

事故・故障現場の最寄りのホテル等に臨時で宿泊した1泊分の費用(飲食費等除く)をお支払いします。

1事故1名につき宿泊費用(1泊)1万円限度
1事故1名につき宿泊費用(1泊)1万円限度

移動費用

事故・故障現場から自宅や当面の目的地などへ移動する交通費をお支払いします。

1事故1名につき移動費用2万円程度

※レンタカー・タクシーご利用の場合は1台につき2万円限度となります。

1事故1名につき移動費用2万円程度

引取費用

修理が完了したご契約のお車を、合理的な経路・方法で引き取るために要した往路1名分の交通費をお支払いします。ただし、レンタカーを利用する場合の費用を除きます。

往路1名分交通費15万円程度

オプション ロードアシスタンス超過費用特約

ロードアシスタンスの提供内容を拡大します。

ロードアシスタンス超過費用特約

この特約のご利用方法や規定などはロードアシスタンス利用規約に準じます。

緊急電話サポート ロードアシスタンス超過費用特約
各種特約

各種割引制度のご案内

ご契約のお車・ご契約条件に合わせて割引が適用されます。

自動車に関する割引制度
新車割引

自家用3車種

初度登録(検査)年月から共済契約始期年月までの経過月数が49ヶ月以内のお車に適用します。

割引表

福祉車両割引 3%割引

ご契約のお車が消費税の優遇される自動車である場合に適用します。
なお、エコカー割引と福祉車両割引の両方の条件を満たす場合は、福祉車両割引を適用します。
※「運転補助装置を装備する自動車」「車いす等昇降装置および車いす固定装置を装備する自動車」などをいいます。

エコカー割引 3%割引

自家用3車種

ご契約のお車が電気自動車※1、ハイブリッド車※2または圧縮天然ガス自動車※3のいずれかの場合で、初度登録(検査)年月から共済契約開始年月までの経過月数が13か月以内のお車に適用します。

※1:自動車検査証の「燃料の種類」欄に「電気」と記載のある自動車をいいます。

※2:自動車検査証の「備考」欄に「***式ハイブリッド自動車」または「ハイブリッド車」と記載のある自動車をいいます。

※3:自動車検査証の「燃料の種類」欄に「CNG」と記載のある自動車をいいます。

ASV割引 9%割引

自家用3車種

ご契約のお車がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)装着車であり、ご契約の始期日がご契約のお車の型式が発売された年度に3を加えた年の12月末以前である場合に適用します。

※型式不明車には適用できません。

福祉施設割引 10%割引

記名被共済者が社会福祉法に基づく社会福祉法人等であり、ご契約のお車が当該法人が自ら所有・使用するお車である場合に適用します。
なお、公有・準公有自動車割引と重複して適用することはできません。

※社会福祉法人以外の方で、社会福祉法に基づき都道府県知事の許可または届出により社会福祉事業を経営する方等を含みます。

共済契約に関する割引制度

当組合では、使用目的(業務使用や通勤・通学使用など)による共済掛金の差はありません。

ノンフリート多数割引 5%割引

当組合で契約している総台数が5〜9台であり、かつ、全てのご契約の所有者および使用者が同一である場合に適用できます。

※3台割引および団体割引と重複して適用することはできません。

3台割引 5%割引

契約者またはその同居のご家族が当組合で契約している総台数が3〜4台であり、所定の条件を満たす場合に適用できます。

※ノンフリート多数割引および団体割引と重複して適用することはできません。

ノンフリート等級別割引・割増

ノンフリート契約(総契約台数9台以下)では、1等級から20等級の区分および事故有係数適用期間により掛金が割引・割増される「ノンフリート等級別割引・割増」を導入しております。

継続契約(他損保等からの乗り入れも含め、前契約がある場合)

ノンフリート等級は、1年間の前契約期間中に無事故であれば、次契約の等級は1等級上がります。
また、共済金をお支払いする事故※があった場合は、事故の内容および件数によって次契約の等級を決定します。

※ 1等級ダウン事故、3等級ダウン事故、ノーカウント事故の3種類あります。

新規ご加入の場合



マークの説明

マークの説明

ロードサービス

必ずご確認ください

契約締結時にご注意いただきたいこと

ご契約の際、記名被共済者の氏名、住所、お車の用途・車種・型式・初度登録(検査)年月・前契約の事故の有無・事故件数などをお知らせください。
事実と相違している場合、ご契約が解除されたり共済金をお支払いできないことがあります。

契約締結後においてご注意いただきたいこと
(1)
次のような場合、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。
遅滞なくご連絡いただけない場合またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加共済掛金払込みなど)いただけない場合は、事故の際に共済金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
  • ご契約のお車の用途車種または登録番号を変更する場合

以下の項目についても遅滞なくご連絡願います。

  • ご契約者の住所変更
  • 車両共済をご契約の場合でご契約のお車の改造や高価な付属品の装置などによりお車の価格が著しく増加する場合
(2)
次のような場合、あらかじめ取扱代理所または当組合にご通知ください。
なお、ご契約の変更手続き前や追加共済掛金をいただく前に発生した事故については、共済金のお支払いができないことや、変更前のご契約条件が適用されることがありますのでご注意ください。
  • 記名被共済者の氏名が変更となる場合
  • 共済金額の増額や特約をセットされるなど、ご契約条件の変更を希望される場合
  • 運転者を限定する特約により限定した範囲外の方がご契約のお車を運転される場合
  • 運転者年齢条件を満たさない方がご契約のお車を運転される場合
  • 買い替えなどにより、ご契約のお車が変更となる場合
  • ご契約のお車を譲渡する場合

……など

ご契約を中断された場合

ご契約のお車の廃車・譲渡・リース業者への返還・車検切れ・記名被共済者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断された場合、中断後の新たなご契約に、中断前のご契約の等級を適用できる場合があります。なお、ご契約の中断日から13か月以内にお手続きをいただかないとこの制度をご利用になれません。

解約と解約返戻金など

ご契約後、共済契約を解約される場合には、取扱代理所または当組合にお申し出ください。解約の条件によっては、当組合の定めるところにより掛金を返還、または請求させていただく場合があります。また、返還される掛金があっても多くの場合で払い込まれた掛金の合計金額より少ない金額になりますので、ご注意ください。

共済金の消滅または共済掛金の追徴事項のご説明

当組合は、異常火災その他の事由により損失金を生じ、かつその損失金を繰越剰余金および諸積立金をもって補うことのできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金の消滅または共済掛金の追徴を行うことがあります。

リスクの分散

北海道自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合連合会」と再共済契約を締結し、リスクの分散をとっています。