自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う自賠責共済における主な変更点をお知らせします。
令和3年4月1日以降が共済始期のご契約より、自賠責共済約款を一部改定します。
なお、本改定内容は、自動運転システムを利用中の事故に関する取扱いについてご契約者様などに
分かりやすい約款にするために明確化するものであり、共済始期が令和3年3月31日以前の
ご契約と取扱いが変わるものではありません。
第7条(事故の発生)
事故発生時に、共済契約者または被共済者が共済組合に通知する事項に、
「自動運行装置の作動状況(ON/OFF)」を明記します。
第14条(保険金の請求)
被共済者による共済金請求があった場合に、自動運行装置の作動状況に応じて、共済組合が
共済契約者または被共済者に調査への協力を求めることがある旨を明記します。
自賠責共済制度とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を運行中に他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済金を支払う制度です。
自賠法によって、原則として全ての自動車(原動機付自転車を含みます。)に契約が義務付けられています。
自賠責共済については、平成10年3月に当組合及び組合が統一して行政庁の認可を得て、平成10年4月1日から取扱いを行っています。
任意共済と併せてご契約いただくと、万一、事故が発生した場合の共済金支払いがスピードアップされます。
(注) 自動車共済協同組合が扱う自賠責共済と損害保険会社が扱う自賠責保険は、
同一の法律(自賠法)にもとづく制度であり、内容も同一のものです。
自賠責共済の共済金額(死傷者1名当たり)は、次のとおりです。
死亡 | 共済金額 |
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死亡による損害 | 3,000万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害 | 120万円 |
傷害 | 共済金額 |
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傷害による損害 | 120万円 |
後遺障害による損害 | 共済金額 |
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障害の程度に応じて | 4,000万円 ~ 75万円 |
●自動車の運行によって他人を死傷させたために、車の保有者(所有者・使用者)または運転者に損害賠償責任が発生した場合
保有者には、所有車のほかレンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人、陸送業者なども含まれます。
自賠責共済のお支払金額など当組合の最終決定に対してご異議のある場合は、書面をもって当組合宛に「異議申立」の手続きをおとりいただくことができます。
当組合宛に「異議申立」の手続きをおとりになると、損害保険料率算出機構が設置し、日本弁護士連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者等の外部の専門家が参加する『自賠責保険(共済)審査会』(自賠責保険有無責等審査会または自賠責保険後遺障害審査会)で審査を受けることとなります。
※新たな資料等の提出等によって自賠責共済から追加支払できる事案や、支払基準に定める
各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は審査会の対象にはなりません。
「異議申立」に際しては、所定の用紙(異議申立書)を当組合に用意しておりますので、詳しくは当組合にお問合せください。
なお、上記の制度のほか、自賠責共済において、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた「支払基準」に違反があった場合や書面による 適正な説明対応が行われていない場合には、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。
詳細につきましては、国土交通省 『自賠責保険(共済)ポータルサイト』(自動車総合安全情報)をご覧ください。
ひき逃げされたり、無共済(保険)車(自賠責共済・自賠責保険に加入していない自動車)、盗難車にひかれた場合の救済制度として、加害者側から賠償を受けられない被害者のために、政府の保障事業制度があります。
政府の保障事業とは、国(国土交通省)が加害者に代わって被害者が受けた損害をお支払いする制度です。
支払限度額は自賠責共済と同じですが、次のような点が自賠責共済とは異なります。