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新型コロナウイルス感染症に係る自動車共済特別措置

自動車共済

今般の新型コロナウイルス感染症により影響※ を受けられた、自動車共済のご契約者の皆さまを対象に、以下の特別措置を実施いたします。

 ※ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、感染疑義に伴う自宅待機を
  される場合や、感染防止を目的として代理所との面談を希望されない場合、担当代理所が休
  業や業務縮小、対面募集の自粛をしている場合など、通常のご契約手続きが困難となるよう
  な間接的な影響を受けられた場合も含みます。


【適用地域】
  全国

【特別措置 内容】
  
 《継続契約の締結手続き 猶予》
   令和2年3月16日から令和2年9月30日までにご契約満期日が到来するご契約について、
   満期日が過ぎた後でも、令和2年9月30日までにお手続きいただければ、満期日からご
   契約が継続されたものとしてお取扱いいたします。


 《共済掛金の払い込み 猶予》
   令和2年3月16日から令和2年9月30日までにお支払いが必要な共済掛金は、払込期日が
   過ぎた後でも、令和2年9月30日までを限度にお支払いを延期することができます。

※既に令和2年5月31日までの猶予措置を適用されているご契約者様におかれましても、
 適用期間を令和2年9月30日まで延長いたします。

本措置の適用をご希望される場合は、ご契約の担当代理所または当組合本部・支部までお問合せください。

                                〔令和2年4月9日更新〕

  • 2020年03月16日 (月) 9時00分
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