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新型コロナウイルス感染症に係る自賠責共済特別措置

自賠責共済

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、自動車検査証の有効期間が伸長される
旨が公示されました。

▼国土交通省(5月7日) :自動車車検証の有効期限を伸長します(対象期間の延長)

▼国土交通省(4月16日):自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)


▼国土交通省(4月7日) :自動車検査証の有効期間を伸長します


▼北海道運輸局(2月28):自動車検査証の有効期間を伸長します


これにともない、自賠責共済に係る特別措置が適用となります。

◆特別措置内容(7都府県)

【車検伸長対象地域】
  東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県
  (4月8日緊急事態宣言 適用地域)


【対象の契約】 
  
 《車検対象のお車の場合》
   車検伸長対象地域に使用の本拠を有するお車のうち、以下の①及び②の条件を
   全て満たすお車

    ①令和2年2月28日から令和2年6月30日までに自動車検査証の有効期間の満了日
     を迎える。
     ただし、令和2年4月1日から令和2年4月7日までに自動車検査証の有効期間の
     満了日を迎えるお車は除きます。

    ②令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済
    
  
 《車検対象外のお車の場合》
    令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済


【措置内容】

 《継続契約手続きの猶予》
   上記対象のご契約の継続手続きを、令和2年7月1日を限度として猶予します。

 《共済掛金払込みの猶予》
   令和2年2月28日から令和2年8月31日までに契約者が払込むべき継続契約の共済掛金
   の払い込みを、令和2年8月31日を限度として猶予します。

◆特別措置内容(7都府県以外)

【車検伸長対象地域】
  上記7都府県を除く40道府県
  (4月16日緊急事態宣言 適用地域)


【対象の契約】

 《車検対象のお車の場合》
   車検伸長対象地域に使用の本拠を有するお車のうち、以下の①及び②の条件を
   全て満たすお車

    ①令和2年2月28日から令和2年6月30日までに自動車検査証の有効期間の満了日
     を迎える。
     ただし、令和2年4月1日から令和2年4月16日までに自動車検査証の有効期間の
     満了日を迎えるお車は除きます。

    ②令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済


 《車検対象外のお車の場合》
    令和2年2月28日から令和2年7月1日までに共済期間の終期を迎える自賠責共済

【措置内容】

 《継続契約手続きの猶予》
   上記対象のご契約の継続手続きを、令和2年7月1日を限度として猶予します。

 《共済掛金払込みの猶予》
   令和2年2月28日から令和2年8月31日までに契約者が払込むべき継続契約の共済掛金
   の払い込みを、令和2年8月31日を限度として猶予します。




本措置の適用をご希望される場合は、取扱代理所または当組合本部・支部まで問い合わせください。

〔令和2年5月12日更新〕
〔令和2年4月20日更新〕
〔令和2年4月10日更新〕

  • 2020年03月03日 (火) 14時56分
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